大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1370 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人宮本九平の上告趣意は、末尾に添附した別紙記載のとおりである。

弁護人宮本九平の上告趣意第一点について。

所論は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかのみならず、所論は原判示に

副わざる主張であつて、採用の限りでない。

同第二点について。

所論は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

なお被告人の検察事務官に対する供述が強要によるものでないことは、原判決の

説示しているとおりである。

同第三点について。

所論は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同第四点について。

所論は、憲法三八条、刑訴三一九条違反を主張するけれども、前示説明の如く、

かゝる主張はその立論の前提を欠き理由がない。

なお所論は憲法三六条違反を云為するけれども、その実質は量刑不当の主張に帰

し、その理由がない。

よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年五月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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